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ロサンゼルスの現地現役講師が教えるカリフォルニア州不動産セールスパーソン、ブローカーライセンス資格試験合格講座 |
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| 広告表示規準 | |||||||||||||
| 第1章 総則 | |||||||||||||
| 第1条(目的) | |||||||||||||
| この広告表示規準(以下、「本規準」といいます。)は、当社の事業活動に付随して発行する広告の表示方法の適正化を図ることにより、お客様の適正な判断を担保するとともに広く社会一般の信頼を獲得し、もって資格試験受験指導業界の健全な発展に資することを目的とします。 | |||||||||||||
| 第2条(適用) | |||||||||||||
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| 第3条(基本的な遵守事項) | |||||||||||||
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| 第4条(わかりやすい広告表示) | |||||||||||||
| 当社は、講座等の広告において、可能な限り平易な言葉を用いるとともに、サービスの仕組みや品質及びその他の基本的な事項については、特に以下の事項に留意した正確かつわかりやすい表示に努めます。 A.レイアウト、文字の大きさ、配色等に配慮すること。 B.注記するときは、本体標記に併記するなど、できるだけ本体に近接した場所に表示すること。 C.問合せ先・連絡先を表示すること。 |
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| 第5条(虚偽、誇大等の表現を用いない広告表示) | |||||||||||||
| 当社は、講座等の広告において、一般消費者がサービスの特色全体を正確に把握できるよう、特に以下の事項に留意して、虚偽、誇大等の一般消費者に誤認されやすい表現を用いない広告表示を行うよう努めます。
A.当社は、講座等の広告において、一般消費者がサービスの特色全体を正確に把握できるよう、特に以下の事項に留意して、虚偽、誇大等の一般消費者に誤認されやすい表現を用いない広告表示を行うよう努めます。 B.一般消費者の不利益となる事実についても表示すること。 C.「業界No.1」「当社だけ」「最高品質」等の表現は、客観的事実に基づく場合に限ることとし、また、具体的数値又は根拠を、できるだけ本体に近接した場所に表示すること。 |
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| 第6条(比較表示) | |||||||||||||
| 当社は、講座等の広告において、競争事業者が提供する講座等との間で、料金、品質、取引条件等の比較を表示するときは、以下の事項に留意します。 A.客観的事実に基づく具体的な数値又は根拠を示すこと。 B.社会通念上、同時期、同等のサービスとして認識されている資格試験等の受験指導に関する役務提供サービスに関するデータを使用する等、比較の方法が公平、公正かつ妥当なものであること。 C.特定の競争事業者の料金と比較する場合には、当該競争事業者の名称を明示すること。 |
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| 第7条(料金に関する広告表示) | |||||||||||||
| 当社は、講座等の広告において、一般消費者が適切に自己のニーズに合った講座等を選択することができるよう、特に以下の事項に留意して、料金に関する表示を行います。
A.「大幅値下げ」「最低価格」「最も安い」等、料金の安さを強調する表現は、客観的事実に基づく場合に限ることとし、また、安さの程度について具体的数値又は根拠を示すこと。 B.割引(セット料金等を含む。)についての表示を行う場合は、当該割引の適用対象、期間、別途要する費用及び条件(特に、当該割引が適用されるために、一般消費者にとって不利な条件が付されるときは、その旨)を明確に表示すること。 C.講座の提供を受けるために要する経費のうち通常利用者が負担する必要があるものであって、講座等の料金に含まれていないものがある場合には、その旨をわかりやすく表示すること。 |
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| 第8条(合格実績等の表示) | |||||||||||||
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| 第9条(サポート体制に関する広告表示) | |||||||||||||
| 当社は、講座等の広告において、電話等によるサポート体制について表示する場合には、客観的事実に基づく具体的な内容を表示するよう努めるものとし、十分な根拠なくサポート体制の充実ぶりを強調した表示をする等、一般消費者の誤認を与えるような誇大な表現を用いないよう留意します。 | |||||||||||||
| 第2章 各論 | |||||||||||||
| 第10条(無料又は割引キャンペーンに関する広告表示) | |||||||||||||
| 当社は、講座等の広告において、無料又は割引キャンペーンの実施に関する表示をするときは、以下の事項に留意します。 A.当該キャンペーンにより無料又は割引となる期間、当該キャンペーンが適用される料金項目及び当該キャンペーンへの申し込み期間を明確に表示して、一般消費者に誤認を与えることがないようにすること。 B.「最大○○%割引」等、個々の消費者ごとに割引金額が異なる場合には、その旨が明らかになるよう留意すること。 C.無料又は割引キャンペーンに係る一般消費者との契約が、当該キャンペーン期間経過後の通常のサービスと別個の契約の締結であるのか、又は、当該通常サービスと同一の契約であって当該契約の最初の一定期間のみ料金を免除又は割引することを内容とする契約の締結であるのかを明確に表示し、無料又は割引となる期間が終了した後、特別な手続を必要とせずに通常のサービスに移行するときは、その旨を明らかにすること。特に、「お試し」「無料体験」「モニター」等の用語を用いる場合には、一般消費者に誤認を与えることのないよう、通常のサービスに移行する手続きの有無等が明らかになるよう適切な表示に留意すること。 D.無料又は割引キャンペーン期間中に適用される料金と過去の料金との比較表示を行うときは、当該過去の料金として、最近相当期間にわたって実際に適用されていた料金を用いるものとし、また、当該期間中に適用される料金と将来の料金との比較表示を行うときは、キャンペーン終了後に実際に適用する予定であるなど、十分な根拠のある料金を用いること。E..無料又は割引キャンペーンの適用対象となる一般消費者が限定される場合(例えば、新規受講申込者のみを対象とする場合)には、その旨を表示すること。 |
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| 第3章 その他 | |||||||||||||
| 第11条(契約代理店による広告表示の適正化) | |||||||||||||
| 当社は、講座等の提供に関する契約締結の媒介、取次又は代理を業として行う者(契約代理店)が行う広告表示の適正を確保するため、契約代理店に対し、本規準に従った広告表示を行うよう、適正に指導します。 | |||||||||||||
| 第12条(新聞・雑誌等による広告表示) | |||||||||||||
| 当社は、新聞・雑誌等の極一部に掲載する広告、ポスター・看板等の表示スペースが限られる広告媒体により、講座等の広告を行うときは、本規準に定める事項を一部変更又は省略することができるものとします。但し、一般消費者の誤認を招くことのないよう、本規準の趣旨を踏まえるとともに、各広告媒体の特性に合わせ、適切な表示に十分配慮するものとします。 | |||||||||||||
| 第13条(ウェブページ上の広告表示) | |||||||||||||
| 当社は、ウェブページ上で講座等の広告を行うときは、以下の事項に留意します。 A.表示内容の更新日を正確に表示するよう努めること。 B.リンク先に重要な情報を表示するときは、リンクの文字列に、リンク先の表示内容が明確になるような表現を用いるよう配慮するほか、リンクの文字列の文字の大きさや配色等に配慮すること。 C.バナー広告を行うときは、当該バナー広告のリンク先において、前号の趣旨を踏まえて、本規準に定める事項を適切に表示するよう努めること。. |
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| 第14条(見直し) | |||||||||||||
| 当社は、一般消費者が安心して講座等を選択することができるよう、講座等の広告表示の現状を踏まえて、適宜本規準の見直しを行います。 | |||||||||||||
| 第15条(管轄) | |||||||||||||
| 本規準に関する第一審の専属管轄裁判所は東京地方裁判所とします。 | |||||||||||||
| 第16条(改廃) | |||||||||||||
| 本規準に関する改廃権限は、当社の取締役会に帰属するものとします。 | |||||||||||||
| 附則 | |||||||||||||
| 第1条(施行) | |||||||||||||
| 第1条(施行) 本規準は、改訂日より施行します。 2005年11月7日制定 |
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| 第2条(経過措置) | |||||||||||||
| 既に発行済の広告物等のうち、本規準に照らし適切でない広告表示が掲載されているものについては、可及的速やかに、本規準に則った広告物等との差し替え作業を行います。 | |||||||||||||
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